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マイナンバー(社会保障・税番号制度)について

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【マイナンバーについて】
既にご承知の通り、今年の10月からマイナンバーが住民票の住所に簡易書留郵便で
通知されます。来年(平成28年)1月から順次、マイナンバーの利用が始まります。

社会保障、税、災害対策の行政の3分野で利用されますが、民間事業者もマイナンバー
を扱います。
パートやアルバイトを含む従業員を雇用する全ての民間事業者が対象ですので、
個人事業主もマイナンバーを取り扱います。

1. マイナンバーは、次のようなときに提示し利用されます。
・毎年6月の児童手当の現況届け。 ・高等学校等就学支援金や奨学金の申請。
・結婚や出産で扶養家族が増えた際。 ・源泉徴収票などに記載するため。
・法定調書などに記載するため。・雇用保険を受けるため。 ・労災保険を受けるため。
・国民健康保険加入手続きの際。 ・厚生年金の裁定請求の際。などです。

・不動産の売買や賃貸の場合では、・報酬、料金、契約金の支払調書。・不動産の
使用料等の支払調書。・不動産の譲受けの対価の支払調書。・不動産等の売買
又は貸付けの斡旋手数料の支払調書。などを作成するためにマイナンバー情報
が必要となります。
不動産は、税制と切っても切れない関係にあるため売主、貸主は相手方が法人の
場合にはマイナンバー情報を提供する必要があります。

2. マイナンバー制度の導入メリットは、①名寄せの正確性がアップ。②申請書類の簡素化。
により作業の効率化が図れ国民の負担軽減につながると言われています。

3. 情報漏洩には厳格な罰金や懲役の刑が科せられます。
マイナンバーの漏洩や滅失を防ぐために事業者は、安全な管理措置が求められています。
また、従業員などに対して適切な監督を継続して行う必要があります。

安全管理措置の対策としては、①マイナンバー取扱い担当者の明確化。②取扱い担当者
以外はマイナンバーを扱えないよう組織な安全措置。③取扱い担当者には、セミナーや
顧問税理士の指導を受けさせるなどの監督・教育。④取扱い担当者が使用するパソコン
などの機器を特定し、パスワードや指紋認証などで他社が利用できないよう設定。
ウイルス対策を行い、インターネットによって情報を送受信する場合はデータを暗号化したり、
パスワードで保護するなどの措置が必要となります。

マイナンバーの保存期間が終了したらできるだけ速やかに廃棄または削除
しなくてはなりません。そのために、書類などは、焼却や溶解による消滅、
または復元不可能な程度に細断できるシュレッダーで処理します。
また、データが記録されたパソコンやUSBメモリーなどは専用のデータ削除ソフト
ウェアを利用し、記録媒体を復元できないよう物理的に破壊する必要があります。

以上からマイナンバー情報は、センシティブ情報であるため、この取扱いには十二分に
注意を払って業務を行う必要があります。